ビジネスフォーラム規約


2020年12月1日現在

一般社団法人 WA International

WA International ビジネスフォーラム会員規約

 

第1章 総 則

 

第1条(WA Internationalビジネスフォーラム会員)

 

1.    一般社団法人WA International(以下、「WA International」といいます。)が運営するビジネスプラットフォー

       ム「WA Internationalビジネスフォーラム」(以下、「ビジネスフォーラム」と言います。)へ加盟した個人お          よび法人をビジネスフォーラム会員(以下、「会員」といいます。)と呼びます。

 

2.    会員は一般会員と特別会員の区別を設け、次の業種のもの及び特に希望があり幹事会で了承された法人を特別会

       員とします。なお、特別会員は、会員数が 200になるまでは各業種毎に2法人もしくは個人の入会を認め、以後、

       会員の合計数が100を超える毎に各業種毎に1法人もしくは個人の追加入会を認めるものとします。

       弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、不動産鑑定

       士、土地家屋調査士、金融機関、証券会社、生命保険会社(代理店含む)、損害保険会社(代理店含む)

       特別会員以外の会員を一般会員とします。

 

3.    会員のうち、優先的・主導的役割を担う会員を幹事と呼びます。幹事は、ビジネスフォーラム本部と既存の幹事

       との協議により選任されます。幹事の任期は1年間とし、任期満了2ヵ月前までに双方いずれからも特段の意思

       表示のない場合は、同一条件で1年間任期を延長するものとします。

 

 

第2条(情報登録)

 

会員は、自身に関する詳細情報を登録することができます。登録にあたっては、正確を期すものとし、虚偽の情報を登録してはなりません。登録された情報は、WA Internationalプライバシーポリシーに則って管理されます。

 

第3条(秘密保持)

 

1.    ビジネスフォーラム内で提供された情報や書類等については、提供目的に沿って適切に取り扱わなければなりま

       せん。秘密であることを明示された情報については、WA Internationalの許可なく第三者に開示してはなりま

       せん。

 

2.    以下の情報については、前項の秘密に該当しないものとします。

        1.    提供以前に公知となっている情報

        2.    提供時点においてすでに自己が保有していた情報

        3.    提供後に自己の契約違反、不作為、懈怠または過失等によらずに公知となった情報

        4.    提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報

         5.    なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得した情報

 

3.    脱退時にビジネスフォーラム内で提供された情報や書類等を返還または破棄しなければなりません。

 

第4条(反社会的勢力の排除)

 

1.    ビジネスフォーラムへの加盟を希望する人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないこと

       を表明し、保証しなければなりません

        1.    暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、

               総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力

               団員等」といいます。)

        2.    暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難

                されるべき関係にある者

        3.    自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認め

               られる関係にある者

        4.    暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者

 

2.    ビジネスフォーラムへの加盟を希望する人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を

        行わないことを確約しなければなりません。

        1.    法的な責任を超えた不当な要求行為

        2.    脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損

               し、または相手方の業務を妨害する行為

        3.    その他前各号に準ずる行為

 

第2章 加盟・脱退

 

第5条(加 盟)

 

1.    ビジネスフォーラムへの加盟を希望する個人または法人は、会員による紹介を条件として、所定の手続きに則っ

      て加盟申請を行うことができます。

2.    加盟申請を行う個人および法人は、前項の申請をもって、WA Internationalビジネスフォーラム会員規約(以下、

     「本規約」といいます。)に同意したものとみなします。加盟には、WA Internationalビジネスフォーラム幹事会に

       よる承認が必要となります。

 

第6条(脱 退)

 

会員は、次のいずれかの場合にビジネスフォーラムを脱退するものとします。

1.    会員から脱退の申し出があり、ビジネスフォーラム幹事会がこれを承認したとき

2.    会員が死亡または死亡宣告を受けたとき

3.    会員である法人が解散したとき

4.    除名されたとき

 

第7条(除名)

 

1.    次の各号の一に該当する場合、ビジネスフォーラムから除名されることがあります。また、除名されない場合で

       あっても、ビジネスフォーラムでの活動を制限されることがあります。

        1.    本規約への違反があったとき

        2.    監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき

        3.    仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産手続開始、民事

               再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったとき

       4.    手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき

       5.    破産、民事再生、会社更生又は特別清算を申し立てられ、又は自ら申し立てたとき

       6.    ビジネスフォーラムの信用を毀損する行為があったとき

       7.    ビジネスフォーラム幹事会が会員としてふさわしくないと判断したとき

2.    前項各号の事由によってWA Internationalまたはビジネスフォーラムに損害が生じた場合、原因を生んだパート

        ナーは一切の損害を賠償しなければならず、WA Internationalまたはビジネスフォーラムに対する一切の債務に

        ついて当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければなりません。

 

第8条(脱退後の義務)

 

会員は、ビジネスフォーラム脱退後も、第3条、第9条および第12条の義務を負うものとします。

 

第3章 活 動

 

第9条(会員の営業活動及び仲介時の手数料)

 

1.    ビジネスフォーラムを通じた営業活動とは、ビジネスフォーラムからの紹介先、会員(ビジネスフォーラム加盟

       以前から旧知の人を除きます。)、会員からの紹介先、ビジネスフォーラムの会合等で知り合った人、およびそ  

       れらの人からの紹介先(以下、総称して「ビジネスフォーラムを通じて知り合った人」といいます。)への営業

        活動およびビジネスフォーラムが提供するWEB購買システムを通じた営業活動を指します。

2.    ビジネスフォーラムを通じて商品・サービスの営業活動を行う場合は、対象となる商品・サービス(以下、「対

        象商材」といいます。)を定めたうえで、対象商材ごとに手数料を設定いただきます。また、会員であっても対

        象商材以外の商品・サービスの営業活動を行ってはなりません。

3.    一般会員が、商品及びサービスなどの販売をビジネスフォーラムを通じて行った場合、基本手数料は売り上げの

        3~10%とし、継続性、専門性、業界慣行等を勘案して案件毎に決定するものとします。

4.    一般会員は、ビジネスフォーラムを通じた営業活動によって生じた取引額等を翌月15日までに月単位でビジネ

       スフォーラム本部へ報告しなければなりません。ただし、取引のない月についてはこの限りではありません。ま

       た、ビジネスフォーラム事務局が求める場合、ビジネスフォーラムを通じた営業活動の進捗状況、取引条件その

       他の情報を遅滞なく報告するものとします。

5.    手数料は、原則として、会員が営業対価を受領した月の翌月末までに所定の銀行口座へ振り込みによって支払う

       ものとします。振込手数料は会員の負担とします。

6.    特別会員の本業に関わる案件に関しては手数料は発生しませんが、本業以外の案件の場合は、一般会員と同様の

       規定に基づくものとします。

 

第10条(紹介料)

 

 ビジネスフォーラムを通じて商材・サービスなどの販売を伴わない紹介を得た場合、1つの紹介先につき10万円~

     30万円の紹介料が発生するものとします。金額の詳細は案件毎に事前に合意を得るものとします。

 

第11条(会合参加費等)

 

 会合への参加費は、会費と別途に発生するものとします。

 その他、これ以外にもビジネスフォーラム本部の判断で費用が発生する場合があります。その場合は、事前に会員

     に伝えるものとします。

 

第12条(会員の義務と責任)

 

1. 会員と見込顧客及び顧客との間に生じた取引上その他の問題・紛争等については、

       すべて会員が処理・解決するものとし、WA Internationalおよびビジネスフォーラムは責任を負いません。

2. 会員登録のないまま偶発的にビジネスフォーラムを通じて商品・サービスの営業活動を行うに至った場合は、速

    やかにその旨ビジネスフォーラム本部へ報告しなければなりません。この場合、その取り扱い等について、ビジ

        ネスフォーラム事務局と協議するものとします。

3. 会員は、名称のいかんを問わず、ビジネスフォーラムを通じて知り合った人と顧客紹介に関する契約を締結する

    ことはできません。

 

第13条(委嘱)

 

ビジネスフォーラム本部は、特定の会員にビジネスフォーラム本部の役割を委嘱する場合があります。委嘱内容や諸条件等については、個別契約で定めます。

 

第14条(月次会費)

 

1.    月次会費は次のとおりとします。ただし、個別にこれと異なる会費を設定することがあります。

       1.    一般会員      2,000円  (税別)

       2.    特別会員   10,000円(税別)

2.    一般会員の月次会費は、年一括で所定の決済方法によって支払うものとします。銀行振込の振込手数料は会員の  

       負担とします。

3.    特別会員の月次会費は、半年一括もしくは年一括で所定の決済方法で支払うものとします。銀行振り込みの振込

       手数料は会員の負担とします。

4.    月次会費の支払いが遅延した場合は、ビジネスフォーラムでの活動を制限されることがあります。

5.    月次会費には、ビジネスフォーラムの会合等への参加費・紹介料・仲介手数料等は含まれません。

6.    一旦入金された会費は、いかなる理由があっても返金いたしません。

 

第15条(活動規範)

 

1.    会員は、ビジネスフォーラムの理念・目的を理解したうえでビジネスフォーラムに参加するものとします。法令

      および諸規定を遵守するとともに、信頼関係に基づき活動し、ビジネスフォーラムの信用を傷つけないよう心掛

      けてください。

2.   会員は、対象商材を第三者に紹介することができます。ただし、ビジネスフォーラム本部から具体的な指示があ

      った場合は、これに従ってください。

3.   ビジネスフォーラムを通じて知り合った人を第三者に紹介する場合で、会員以外の当事者の営業機会が拡大する

       可能性がある場合は、遅滞なくその旨ビジネスフォーラム本部へ報告してください。会員以外の当事者に売上が

       発生した場合は、紹介者である会員の責任において、当該当事者に対し会員に準じた仲介手数料等の拠出につい

       て承認させるものとします。また、名称のいかんを問わず、ビジネスフォーラムを通じて知り合った人と顧客紹

       介に関する契約を締結してはなりません。

4.   ビジネスフォーラムを通じて、他の団体やネットワークビジネスなどの勧誘を行ってはなりません。ただし、ビ

       ジネスフォーラム本部が認めた場合はこの限りではありません。

5.    公序良俗に反する行為や他の会員の迷惑になる行為は行ってはなりません。また、ビジネスフォーラムにおける

       活動についてビジネスフォーラム本部から具体的な指示があった場合は、これに従ってください。

6.    ビジネスフォーラムが提供するWEB購買システムのうち外部事業者が運営するサービスを利用する場合は、当

        該サービスの利用規約に合意したものとみなします。特段の申し出がない限り、ビジネスフォーラム本部は、会

        員いついて、加盟時点で当該サービスの利用に必要なアカウント発行手続きを行います。

 

第16条(地位移転の禁止)

 

会員の地位を第三者に移転することはできません。また、第三者に対し、会員の資格等に関するサブライセンスやサブフランチャイズを設定してはなりません。

 

第17条(報酬)

 

1.    会員からの紹介によって他の会員が営業対価を得た場合、報酬規定に基づき、紹介者である会員に対し、ビジネ

       スフォーラムが報酬を支払います。

2.    プロジェクトへの参画その他の理由により、会員に対し前項以外の報酬を支払う場合があります。

3.    報酬は、会員が登録した銀行口座へ振り込みによって支払います。銀行口座の登録がない場合、または登録され

       た銀行口座の情報に不備がある場合は、支払いを留保させていただきます。なお、振込手数料は会員が負担する

       ものとします。

4.    留保の原因となった事由が解消しないまま2年を経過した場合、留保された報酬について、ビジネスフォーラム

        本部は支払いの義務を負わないものとします。

 

第4章 その他

 

第18条(本規約の構成)

 

ビジネスフォーラム本部は、ビジネスフォーラムを運営するため、ビジネスフォーラムプライバシーポリシー、紹介コミッション規定その他の規定を定めることができ、これらの規定は、本規約の一部を構成するものとします。

 

第19条(本規約の変更)

 

1.    本規約は、将来、予告なく変更することがあります。

2.    本規約の変更は、変更の告知後7日間の経過をもって発効するものとします。ただし、法律上の理由に基づく変

        更は、直ちに発効するものとします。

 

第20条(ビジネスフォーラムの終了)

 

ビジネスフォーラム本部は、予告なく、ビジネスフォーラムにおけるサービスの提供を終了することができるものとし、これに伴い、パートナーに不利益、損害が生じた場合であっても、ビジネスフォーラム本部はその責任を免れるものとします。

 

第21条(準拠法)

 

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

 

第22条(仲裁)

 

本規約から、または本規約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争または意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、大阪において仲裁により最終的に解決されるものとします。

 

第23条(管轄)

 

本規約から、または本規約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

2020年12月1日現在

一般社団法人WA Internationa

ビジネスフォーラム プライバシーポリシー


2020年12月1日現在

 

一般社団法人WA International

WA Internationalビジネスフォーラム

プライバシーポリシー

 

ビジネスフォーラム本部は、ビジネスフォーラム運営における会員の個人情報の取り扱いについて、法令を遵守し、個人情報を適切に保護する目的で、次のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

 

第1条(個人情報)

 

本ポリシーにおいて個人情報とは,個人情報保護法にいう個人情報を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報、および容貌、指紋、声紋にかかるデータまたは健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

 

第2条(個人情報の収集方法)

 

ビジネスフォーラム本部は、加盟申請その他の場面で、氏名、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号および経歴その他の個人情報を収集することがあります。また、会員が第三者に開示した個人情報を含む各種情報を、当該第三者の同意を得て収集することがあります。

 

第3条(個人情報を収集・利用する目的)

 

ビジネスフォーラム本部が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

1.    ビジネスフォーラムにおけるサービスを提供するため

2.    会員にビジネスの機会を創出するため

3.    会員への協力を要請するため

4.    会員の意向に基づいて第三者へ会員を紹介するため

5.    会員からの問い合わせに対応するため

6.    ビジネスフォーラム本部からの各種連絡・案内を発信するため

7.    本人確認を行うため

8.    コミッション等の支払いを行うため

9.    その他ビジネスフォーラムの運営上必要な目的のため

 

第4条(個人情報の第三者提供)

 

1.    ビジネスフォーラム本部は、次の各号の場合を除いて、会員による事前の同意なく、第三者に個人情報を提供す

       ることはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合は、この限りでありません。

       1.    人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

       2.    公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること

              が困難であるとき。

        3.   国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力

              する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

2.    前項の定めにかかわらず、次の各号の場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。

        1.   ビジネスフォーラム本部の役員、従業員およびビジネスフォーラム本部の役割を委嘱された会員がビジネスフ

              ォーラムを運営するために個人情報を取り扱う場合

        2.   ビジネスフォーラム本部が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を

               委託する場合

3.    合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

4.    公表することを前提に会員から提供された個人情報を公表する場合

5.    個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨ならびに共同して利用される個人情報の項

       目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏

       名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

 

第5条(個人情報の開示)

 

1.    ビジネスフォーラム本部は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示し

       ます。ただし,開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこ

       ともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお,個人情報の開示に際しては、  

       所定の手数料を申し受けます。

       1.    本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

       2.    ビジネスフォーラム本部の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

       3.    その他法令に違反することとなる場合

2.    前項の定めにかかわらず、履歴情報や特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしま

       せん。

 

第6条(個人情報の訂正および削除)

 

ビジネスフォーラム本部の保有する自身に関する個人情報が誤った情報であると知った場合、会員は、所定の手続きに則って個人情報の訂正等を求めることができます。会員の求めに応じる必要があると判断した場合、ビジネスフォーラム本部は、遅滞なく当該個人情報の訂正等を行うものとします。

 

第7条(個人情報の利用停止等)

 

1.    会員から、個人情報が利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、もしくは不正の手段により取得さ

       れたものであるという理由により、その利用の停止等を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。

2.    前項の調査結果に基づき、会員の求めに応じる必要があると判断した場合、ビジネスフォーラム本部は、遅滞な

        く、当該個人情報の利用停止等を行います。

3.    前各項の定めにかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合で

    あって、会員の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、当該代替策を講じるこ

       とができるものとします。

 

第8条(本ポリシーの変更)

 

本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、会員に通知することなく,変更することができるものとします。また、変更内容は、ビジネスフォーラムのウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

 

第9条(お問い合わせ窓口)

 

本ポリシーに関するお問い合わせは、次の窓口までお願いいたします。

 

住 所:大阪市天王寺区寺田町2-2-9

法人名:一般社団法人 WA International (ビジネスフォーラム本部)

担 当:WA Internationalビジネスフォーラム担当

Eメール:info@wa-international.net

報酬規定


1.    報酬は、登録された会員に対して支払います。会員登録がない場合は、報酬をお支払いできません。

 

2.    報酬の算定基礎となる紹介手数料は、販売者がビジネスフォーラムへ拠出する手数料と異なる場合があります。

 

3.    紹介者が商品・サービスの具体的な説明・ニーズ喚起を行わなかった場合であっても、報酬を支払います。ただ

  し、この場合の報酬レートは半分となります。

 

4.    購入者が会員である場合であっても、紹介者へは報酬を支払います。また、購入者が会員である場合であって

  も、購入者へは報酬を支払いません。

 

5.    商品・サービスによっては、報酬の設定がないものや報酬の金額・レートが異なるものがあります。

 

6.    紹介者等の判定は、原則として、加盟申請書等に基づいて行います。ただし、会員自身が所属する組織は、会員

   と同一であるものとみなします。また、同一組織に所属するまたは家計を一にする会員は、相互に紹介者となら

       ない ものとします。

 

7.    会員間で調整が必要な場合は、関係者が協議するものとし、協議が調うまで紹介報酬の支払いを留保させていた

       だく場合があります。また、協議が調う前であっても、報酬をお支払いした時点でビジネスフォーラム本部の債

       務は履行されたものとみなします。

 

8.    報酬の支払いは、原則として、ビジネスフォーラム本部が手数料を受領した翌月25日となります。ただし、解

       約控除等の設定がある場合は、これと異なる取り扱いとなる場合があります。

 

9.    1万円に満たない報酬は、累計で1万円に達するまで支払いを留保いたします。

 

10.   継続的に発生する報酬は、原則として初回取引から3年間にわたって支払います。また、ビジネスフォーラム本

        部と各業者との紹介契約が終了した場合は、報酬の支払いを終了する場合があります。

 

11.   報酬の取り扱いは、予告なく変更する場合があります。